商工会の経営支援

Ⅰ 労働保険とは・・

労働保険とは労働災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。労働保険は、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

Ⅰ 労働保険とは・・

1.労災保険の目的

労働者が業務上または通勤による負傷、病気、死亡した場合の保険給付を行うものです。

労災保険はあくまでも従業員の為の保険なので、中小事業主・家族従事者・法人役員等は労災の対象外です。

しかしながら、中小事業主・家族従事者・法人役員等の中には、労働者と同様な作業をしており労働者に準じて保護するにふさわしい者がいます。これらの者に対して一定の要件を充たす災害について保険給付金を行います。これらを特別加入制度といい、「中小事業主の特別加入」の手続きを取らないと対象になりません。(Ⅲ 事務組合制度利用のメリットを参照)

但し「中小事業主の特別加入」の手続きをとる為には、「労働保険事務組合」に事務委託する必要があります。
※労働保険事務組合については別途ご案内します。

2.労働保険における労働者とは?

労働保険における労働者とは事業に使用される者のことで、職業の種類にはかかわりません。すべての事業において、労働の対価として賃金が支払われる者を労働者と呼びます。

3.労働保険の加入義務

労働保険は、正社員やパート・アルバイトといった雇用形態にかかわらず一人でも労働者を雇っていれば適用事業となり労働保険に加入する義務があります。(農林水産の一部を除く)事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないのです。

4.労働保険の対象者と適用条件

労働保険の内、労災保険は、労働者を一人でも雇っている事業所なら原則、適用対象となります。これは労働者の雇用形態を問いません。

一方、労働保険の加入対象にならないのは、会社の代表者や取締役、自営業の個人事業主とその家族など。また会社と委託関係にある外交員なども加入できません。会社の取締役でも、労働者として報酬を得ていることが明らかであれば労働保険に加入できるのです。

5.パート・アルバイト等短時間労働者について

労災保険は短時間労働者を含み全ての労働者が対象です。また雇用保険は週の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用の継続が見込まれる労働者が対象となりますが、ここには正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれます。

6.労災保険(労働者災害補償保険)の概要

労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務中や通勤が原因で負傷もしくは病気になった、又は不幸にも亡くなってしまったといった際に、被災労働者や遺族を保護することを目的とした保険給付制度です。

7.労災保険の特別加入制度とは?

労災保険の加入対象者は原則として事業場の労働者となりますが、事業主も特別加入制度を使えば加入できます。

中小企業の事業主は労働者と主に同様の業務に従事するケースが多いことから、特別加入制度によって労災保険に加入できるのです。
※労災保険の特別加入できる範囲は中小事業主など、一人親方など、特定作業従事者の4種に大別されます。→特別加入については労働保険事務組合の中で説明します。

8.雇用保険の概要

雇用保険とは、労働者が失業した場合や働き続けるのが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に生活と雇用の安定、就職の促進を図るために給付を行う制度です。

9.派遣社員や日雇い労働者も加入対象

雇用保険の加入対象者は、正社員を中心とした正規雇用者のほか、所定労働時間が週20時間以上で一定の条件を満たすパートやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用の労働者です。

また平成29年1月1日以降からは、65歳以上の労働者にも雇用保険が適用されるようになりました。

10.労働保険料の負担方法

労働保険料のうち、労災保険料は全額事業主負担です。対して雇用保険分は、事業主と労働者の双方で負担します。

11.労働保険料の計算

労働保険料とは、「労災保険料」と「雇用保険料」の総称です。労働者に支払う賃金の総額と保険料率から計算を行います。

労働保険料の計算は毎年4月1日から3月31日までの見込み賃金額と業種ごと決まっている労働保険料を用いて行われる前払いです。

年度終了後に実際に支払われた賃金で清算し、前年に多く支払いすぎた場合は翌年の保険料から差引、少なかった場合は追加で徴収します。

これが年度更新です。

12.労働保険の加入の手順

労働保険加入のために保険関係成立届を労働基準監督署又はハローワークに提出します。その後所轄のハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出し、事業所設置の手続きを行います。

保険関係が成立した日の翌日から10日以内に監督署またはハローワークで手続きを行います。

このように労働保険について、手続書類や保険料の計算など中小・小規模事業者が行うには時間や人手が必要となります。そこで労働保険事務組合を利用すると便利です。

TOP