商工会の経営支援

労働保険の概要と手続き

高年齢雇用継続給付関係について

関係書類の記入

● 事務処理依頼書

事務処理依頼書

事務処理依頼書

高年齢雇用継続給付金とは

60歳で定年を迎えた後も、現役として働きたいと考えている人は多くいます。しかし、実際に60歳を過ぎて再雇用や再就職をすると勤務時間や労働時間も変化し、それまで受け取っていた給与額が大幅に下がってしまうことも少なくありません。現役時代に比べて給与が下がってしまうことに対し、国の対策として実施されているのが高年齢雇用継続給付金です。老齢年金の支給開始の年齢も年々引き上げられており、現在では満額を受け取ることができるのは65歳以上となっています。高年齢雇用継続給付金は、定年を過ぎた後も高齢者に活躍してもらい、収入面を補填する意味もあります

高年齢雇用継続給付金を申請するときの3つのポイント

5年以上雇用保険に加入している必要があることで、地方公務員や会社の役員、個人事業主などで雇用保険に加入していない人は対象となりません。 60歳になった時点で5年になっていなくても、65歳までの間で通算5年以上になれば資格を得られ、期間を満たしたときから65歳までの間は受け取ることができます。 再雇用された時点で期間を満たしていなくても、その後継続して働くことで期間が満たせれば、その時点から受給資格が発生します。60歳に遡り請求することはできませんが、覚えておくとよいでしょう

②高年齢雇用継続給付には金額に上限があり、支給を受けるには60歳時点での賃金と比べて低下率が75%未満である必要があります。低下率が61%未満なら賃金の15%、低下率61%以上なら賃金の15%以下が、低下率に応じた計算式に当てはめて支給されます。ここでいう60歳到達時点の賃金とは、残業代や通勤費を含む60歳直前6ヶ月の平均月額給与のことを指し、賞与は含まれず、上限は476,700円、下限は75,000円です。支給額の上限は363,359円で、この額を超えた賃金を受け取っているときは支給されません。また、支給額の下限は2,000円で、これ以下のときも支給はありません。

③高年齢雇用継続給付金の申請には会社で用意する添付書類や事業主の証明が必要となるため、基本は会社に手続をきしてもらうことになりますが、自分でハローワークに申請することも可能です。賃金台帳や雇用関係の契約書、本人確認書類などの必要書類を揃えて、受給資格確認票に記入し、ハローワークへ提出します。給付日は支給決定日から約1週間後で、2回目以降は2ヶ月ごとに申請し、支給月に2か月分まとめて振り込みとなります

※商工会へ労働保険事務を委託されている事業所様は、最初の登録は商工会で手続きさせていただきます。但し登録以降の、2か月に1回の申請は、事業所又は本人様が行います。

高年齢雇用継続給付金を申請するときの3つのポイント

①60歳や65歳が定年という企業は多いですが、高年齢雇用継続給付金の受給資格が発生するのは、定年に関係なく60歳を過ぎてから賃金が75%未満に低下したときです。 定年は会社によって決められるもので、なかには定年がない会社もありますが、日本の企業では、60歳以降も同じ会社で継続して働く場合には賃金が低下してしまうことがほとんどです。もし定年を迎えていなくても、60歳時点での賃金より減っている場合は受給できますので、確認することをおすすめします。また、定年が57歳などでその後再雇用されたときでも、60歳時点の賃金が基準です。その場合、賃金低下率が75%未満にならないこともあります。

②60歳を過ぎると企業年金や老齢厚生年金が支給されますが、高年齢雇用継続給付を受けると年金が減額されることがあります。 賃金の低下率が61%以下で支給額が15%のときは、年金額の6%が支給停止となります。さらに厚生年金に加入していると、在職老齢年金制度の仕組み上の支給停止も加わるので、二重に年金が減額されてしまいます。場合によっては高年齢雇用継続給付を受けない方が結果的に得となるケースもありますので、しっかりとシミュレーションしてみることが必要です

添付書類

①労働者名簿(写し)
②60歳到達月前13ヶ月分(月11日以上)の出勤簿・タイムカード等の写し
③60歳到達月前13ヶ月分(月11日以上)の給与台帳等の写し
④運転免許証等、生年月日がわかるもの
⑤被保険者本人の預金通帳の写し(通帳表紙裏面)

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